【連帯保証4】
連帯保証も保証の一種ですので、保証契約における付従性は失いません。
そのため、主債務者と債権者との法律行為の無効・取消によって、主債務の効力が生じない場合には、連帯保証も成立しません。
(メルマガ 民法の基本知識 より)
2008年5月7日水曜日
2008年4月26日土曜日
民法の基本知識
【事前求償権4】
主債務者が破産宣告を受けたが債権者がその破産財団の配当に加入しない場合には、委託を受けた保証人は主債務者に対して事前求償権を行使することができます(460条1号)。
(メルマガ 民法の基本知識 より)
主債務者が破産宣告を受けたが債権者がその破産財団の配当に加入しない場合には、委託を受けた保証人は主債務者に対して事前求償権を行使することができます(460条1号)。
(メルマガ 民法の基本知識 より)
2008年4月24日木曜日
民法の基本知識
【事前求償権3】
委託を受けた保証人が過失なくして債権者に弁済すべき裁判の言渡しを受けた場合には、主債務者に対して事前求償権を行使することができます(459条1項前段)。
(メルマガ民法の基本知識より)
委託を受けた保証人が過失なくして債権者に弁済すべき裁判の言渡しを受けた場合には、主債務者に対して事前求償権を行使することができます(459条1項前段)。
(メルマガ民法の基本知識より)
2008年4月20日日曜日
民法の基本知識
【委託を受けない保証人の求償権2】
委託を受けない保証人が保証したことが、主債務者の意思に反しない場合には、免責のための出捐行為をした当時、主債務者が利益を受けた限度で求償することができます。
つまり、弁済をした額は求償できますが、利息や損害賠償は請求できないのです。
(メルマガ 民法の基本知識 より)
委託を受けない保証人が保証したことが、主債務者の意思に反しない場合には、免責のための出捐行為をした当時、主債務者が利益を受けた限度で求償することができます。
つまり、弁済をした額は求償できますが、利息や損害賠償は請求できないのです。
(メルマガ 民法の基本知識 より)
民法の基本知識
【委託を受けない保証人の求償権1】
委託を受けない保証の法的性質は、事務管理なので、その求償権も事務管理の費用償還請求の性質を有すると解されています。
そのため、委託を受けない保証人の求償権の範囲は、事務管理者の費用償還請求権の範囲(650条)とほぼ重なります。
(メルマガ 民法の基本知識 より)
委託を受けない保証の法的性質は、事務管理なので、その求償権も事務管理の費用償還請求の性質を有すると解されています。
そのため、委託を受けない保証人の求償権の範囲は、事務管理者の費用償還請求権の範囲(650条)とほぼ重なります。
(メルマガ 民法の基本知識 より)
2008年4月14日月曜日
民法の基本知識
【保証人の求償権6】
保証人が主債務者の委託を受けた者である場合には、主債務者は弁済等をした後の通知を保証人に対してしなければなりません。
これを怠り保証人が善意で二重に弁済等をした場合は、保証人は自己のした免責行為を有効とみなし、主債務者に対して求償することができます(463条2項、443条2項)。
(メルマガ 民法の基本知識 より)
保証人が主債務者の委託を受けた者である場合には、主債務者は弁済等をした後の通知を保証人に対してしなければなりません。
これを怠り保証人が善意で二重に弁済等をした場合は、保証人は自己のした免責行為を有効とみなし、主債務者に対して求償することができます(463条2項、443条2項)。
(メルマガ 民法の基本知識 より)
2008年4月13日日曜日
民法の基本知識
【保証人の求償権5】
保証人が弁済等をした後に主債務者への事後の通知を怠った場合において、主債務者が善意で債権者に弁済等をしたときは、主債務者は自己の免責行為を有効とみなすことができます(463条1項、443条2項)。
(メルマガ 民法の基本知識 より)
保証人が弁済等をした後に主債務者への事後の通知を怠った場合において、主債務者が善意で債権者に弁済等をしたときは、主債務者は自己の免責行為を有効とみなすことができます(463条1項、443条2項)。
(メルマガ 民法の基本知識 より)
2008年4月12日土曜日
民法の基本知識
【保証人の求償権3】
保証人は、主債務者に対して弁済の事前・事後にこれを通知する義務を負います。
この通知を怠ると、求償権に制限を受けることになります(463条1項、443条1項)。
(メルマガ 民法の基本知識 より)
保証人は、主債務者に対して弁済の事前・事後にこれを通知する義務を負います。
この通知を怠ると、求償権に制限を受けることになります(463条1項、443条1項)。
(メルマガ 民法の基本知識 より)
2008年4月6日日曜日
【主債務者について生じた事由の効力3】
主債務に対する時効の中断は、中断事由のいかんを問わず、保証人に対しても効力が生じます(457条1項)。
時効中断の相対効を定めた148条の例外といえる規定です。
(メルマガ 民法の基本知識 より)
時効中断の相対効を定めた148条の例外といえる規定です。
(メルマガ 民法の基本知識 より)
2008年4月5日土曜日
【主債務者について生じた事由の効力2】
債権譲渡の通知(467条)は、主債務者への通知のみで足り、絶対効により保証人に対しても、その旨を対抗することができます。
逆に、保証人へ債権譲渡の通知をしても、何らの意味もありません。
(メルマガ 民法の基本知識 より)
逆に、保証人へ債権譲渡の通知をしても、何らの意味もありません。
(メルマガ 民法の基本知識 より)
2008年3月30日日曜日
【主債務者の抗弁権の援用2】
主債務を生じさせる契約が無効または取消されたために、主債務が存在しない場合には、保証人は、その旨を立証して保証債務の不存在を主張することができます。
(メルマガ 民法の基本知識より)
(メルマガ 民法の基本知識より)
【主債務者の抗弁権の援用1】
【主債務者の抗弁権の援用1】
保証人は、主債務者の有する抗弁権を援用することができます。
これは保証債務の付従性から認められるものです。
同時履行の抗弁権などが典型例です。
(メルマガ 民法の基本知識より)
保証人は、主債務者の有する抗弁権を援用することができます。
これは保証債務の付従性から認められるものです。
同時履行の抗弁権などが典型例です。
(メルマガ 民法の基本知識より)
2008年3月29日土曜日
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