2008年4月6日日曜日

【主債務者について生じた事由の効力3】

主債務に対する時効の中断は、中断事由のいかんを問わず、保証人に対しても効力が生じます(457条1項)。
時効中断の相対効を定めた148条の例外といえる規定です。

(メルマガ 民法の基本知識 より)

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