2008年4月26日土曜日

民法の基本知識

【事前求償権4】

主債務者が破産宣告を受けたが債権者がその破産財団の配当に加入しない場合には、委託を受けた保証人は主債務者に対して事前求償権を行使することができます(460条1号)。

(メルマガ 民法の基本知識 より)

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