2008年4月13日日曜日

民法の基本知識

【保証人の求償権5】

保証人が弁済等をした後に主債務者への事後の通知を怠った場合において、主債務者が善意で債権者に弁済等をしたときは、主債務者は自己の免責行為を有効とみなすことができます(463条1項、443条2項)。

(メルマガ 民法の基本知識 より)

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