【保証人の求償権6】
保証人が主債務者の委託を受けた者である場合には、主債務者は弁済等をした後の通知を保証人に対してしなければなりません。
これを怠り保証人が善意で二重に弁済等をした場合は、保証人は自己のした免責行為を有効とみなし、主債務者に対して求償することができます(463条2項、443条2項)。
(メルマガ 民法の基本知識 より)
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