2008年4月12日土曜日

民法の基本知識

【保証人の求償権3】


保証人は、主債務者に対して弁済の事前・事後にこれを通知する義務を負います。
この通知を怠ると、求償権に制限を受けることになります(463条1項、443条1項)。

(メルマガ 民法の基本知識 より)

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