2008年4月24日木曜日

民法の基本知識

【事前求償権3】

委託を受けた保証人が過失なくして債権者に弁済すべき裁判の言渡しを受けた場合には、主債務者に対して事前求償権を行使することができます(459条1項前段)。

(メルマガ民法の基本知識より)

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