2008年4月5日土曜日

【主債務者について生じた事由の効力2】

債権譲渡の通知(467条)は、主債務者への通知のみで足り、絶対効により保証人に対しても、その旨を対抗することができます。
逆に、保証人へ債権譲渡の通知をしても、何らの意味もありません。

(メルマガ 民法の基本知識 より)

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