【委託を受けない保証人の求償権1】
委託を受けない保証の法的性質は、事務管理なので、その求償権も事務管理の費用償還請求の性質を有すると解されています。
そのため、委託を受けない保証人の求償権の範囲は、事務管理者の費用償還請求権の範囲(650条)とほぼ重なります。
(メルマガ 民法の基本知識 より)
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