【委託を受けない保証人の求償権2】
委託を受けない保証人が保証したことが、主債務者の意思に反しない場合には、免責のための出捐行為をした当時、主債務者が利益を受けた限度で求償することができます。
つまり、弁済をした額は求償できますが、利息や損害賠償は請求できないのです。
(メルマガ 民法の基本知識 より)
日常の些細な出来事などにスポットを当ててブログの帝王を目指して頑張りますので、皆さんも友達に口コミして下さいね(^O^)v このブログを見て、色々なところをクリックすれば、幸せになれるかもしれません。
0 件のコメント:
コメントを投稿