2008年4月20日日曜日

民法の基本知識

【委託を受けない保証人の求償権2】

委託を受けない保証人が保証したことが、主債務者の意思に反しない場合には、免責のための出捐行為をした当時、主債務者が利益を受けた限度で求償することができます。
つまり、弁済をした額は求償できますが、利息や損害賠償は請求できないのです。

(メルマガ 民法の基本知識 より)

0 件のコメント: